最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2683 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人葛西千代治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人小野
善雄の上告趣意は、判例違反及び憲法違反をいうが被害者の供述が補強証拠となり
うることは勿論であり、本件においては、判決挙示の多くの証拠を綜合して本件犯
罪事実を認定しているのであつて何らの違法なく、判例違反、憲法違反の主張はす
べてその前提を欠き、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調
べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -