大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2683 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人葛西千代治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人小野

善雄の上告趣意は、判例違反及び憲法違反をいうが被害者の供述が補強証拠となり

うることは勿論であり、本件においては、判決挙示の多くの証拠を綜合して本件犯

罪事実を認定しているのであつて何らの違法なく、判例違反、憲法違反の主張はす

べてその前提を欠き、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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